【Libraアイ 弁護士コラム】相続発生時の期間制限と相談先
リーブラでは、弁護士による各種講座や相談室では法律相談を実施しています。
Libraアイでは「弁護士コラム」として、弁護士の皆さん(持ち回り制です)がテーマを設定し、情報提供していただきます(不定期)。
今回のテーマは「【相続】相続発生時の期間制限と相談先」です。
【相続】相続発生時の期間制限と相談先
資産の大きさに関わらず、相続は発生します。
ご本人が全く意識しないままに、あとで税務署等から指摘が入る、親族との対応に困る、などということはよくあります。
今回は、多くの方が直面する「相続」について、よくある注意点をお伝えします。
<注意したい「期間制限」>
特に気を付けていただきたいこととして、期間制限のある手続きがあります。その期間を過ぎてしまうと、デメリットが生じることがあるため注意が必要です。
期間制限がある手続きとして、代表的には以下の4つがあります。
①相続税の申告: 相続開始を知った日の翌日から10か月以内
②準確定申告(故人の所得税の申告):相続開始を知った日の翌日から4か月以内
③相続放棄(故人に借金がある場合など):相続開始を知ったときから3か月以内
④遺留分侵害額請求 :相続開始後及び遺留分を侵害する贈与や遺贈を知った時から1年を経過するか、相続開始から10年(いずれか早い日)
近しい方が亡くなると、気持ちの整理もままならないまま、様々な手続を行う必要が生じます。「弁護士等の専門家への相談は、落ち着いてからにしよう」と考えてしまう方が多いのですが、期間を過ぎてしまうと税金を余計に支払わなければならなくなったり(①②)、手続自体が出来なくなったりします(③④)。期限に間に合わない場合でも、事前に手続をすれば期限を延ばすことが可能なものもあります(①~③)。後回しにせず、早期に専門家に相談をしましょう。
<弁護士に相談すればすべて解決、ではない!>
多くの方は、「相続のことは弁護士に相談すれば全て解決する」と考えていると思います。しかしながら、相続が発生した場合には、弁護士の他に、税理士及び司法書士への相談・依頼を必要とするケースが大半です。各士業の取扱い分野は以下のとおりです。
●弁護士 :遺産分割や遺留分侵害額請求などの法律分野
●司法書士:不動産登記や商業登記の申請
●税理士 :準確定申告や相続税申告等の税務
相談した専門家から他の専門家を紹介してもらえることもありますが、これらの士業全てを探して相談をする可能性も想定した上で、前記の期限に間に合うように手続きを進める必要があります。
<早期の相談を!>
我々弁護士のところに相談に来られた時点で、既に手続期限を徒過していたケースを複数見てきました。
相続が発生した場合、また相続について事前に準備をしておきたい場合は、是非早い段階で専門家にご相談ください。
弁護士(東京弁護士会所属) 西野 優花
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